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2026.10.29

中小企業防災・減災投資促進税制のご案内

今回のテーマは、
「災害に備え、経営を守る! 『中小企業防災・減災投資促進税制』で 設備投資と事業継続力強化を両立」

です。

▼動画案内はこちら

はじめに

地震や台風、豪雨などの自然災害が頻発し、 企業の事前対策が重要になっています。 「中小企業防災・減災投資促進税制」は、 防災設備への投資を税制面から支援する制度で、 令和9年度税制改正要望でも延長・拡充が求められています。

中小企業防災・減災投資促進税制とは?

\防災・減災設備への投資を支援!/

特別償却16%

通常の減価償却に加え、取得価額の16%を特別償却でき、税負担を前倒しで軽減できます。 

◎目的

自然災害への事前対策を強化するための設備投資を後押し

◎対象

2027年3月31日までに事業継続力強化計画等の 認定を受けた、青色申告を行う中小企業者等

◎適用対象期間

認定日から1年以内に対象設備を取得し、事業供用

◎対象設備

認定計画に記載された防災・減災設備

【対象となる主な設備】

取得価額要件:100万円以上

主な設備例:自家発電設備、浄水装置、排水ポンプ、耐震・制震・免震装置など

取得価額要件:40万円以上

主な設備例:自然災害等による事業への影響を軽減する機能を持つ設備

取得価額要件:60万円以上

主な設備例:照明設備、無停電電源装置、止水板、防水シャッターなど

※国・地方公共団体の補助金等を受けて取得する設備、中古設備、所有権移転外リース、消防法・建築基準法で設置が義務付けられた設備などは対象外です。

注目!令和9年度税制改正要望

経済産業省は、自然災害の頻発・激甚化を踏まえ、 防災・減災設備への投資をさらに促進するため、 本税制の延長・拡充を要望しています。

◎適用期限の2年間延長を要望

2027年3月31日までの適用期限を、 2029年3月31日まで延長することを要望。

◎対象設備の追加等

台風や大雨などの災害に備える設備投資を後押しするため、対象設備の追加等を要望。

※上記は2026年10月時点の税制改正要望であり、今後変更される可能性があります。

制度活用までの4ステップ

(1)計画の作成・認定申請

事業継続力強化計画等を作成し、 所在地を管轄する経済産業局へ申請します。

(2)経済産業大臣の認定

提出した計画について、経済産業大臣の認定を受けます。

(3)設備の取得・事業供用

認定日から1年以内に、計画に記載した対象設備を取得し、事業に使用します。

(4)税務申告

対象設備について、確定申告等で特別償却の適用を受けます。

最後に

災害への備えは、事業を守るための大切な経営投資です。 防災・減災設備の導入を検討している場合は、 対象要件や申請手続きを確認し、早めに準備を進めましょう。

【2026年11月号】NewsLetter(中小企業防災・減災投資促進税制のご案内)チラシ
【2026年11月号】NewsLetter(中小企業防災・減災投資促進税制のご案内)