2026.10.14
知らないと損するお金や税金ニュースVol.142【所得税】

【所得税】青色申告の75万円控除がスタートへ!
2027年分から導入される新要件をチェック!
今回のテーマは、
『<所得税>青色申告の75万円控除がスタートへ! 2027年分から導入される新要件をチェック! 』
です。
2027年分の所得税から、青色申告特別控除の最高額が65万円から75万円へ引き上げられます。一方で、これまで55万円控除を受けていた人は、書面申告のままでは控除額が大幅に縮小されます。
新制度の内容と、75万円控除を受けるための要件を確認しておきましょう。
2027年分から青色申告特別控除はどう変わる?
2027年分以降は、正規の簿記の原則による記帳を行い、 期限内にe-Taxで確定申告書や青色申告決算書を送信すれば、 従来どおりに65万円控除を受けられます。 さらに一定の電子保存要件を満たす場合は、 今回新設された75万円控除を適用できます。
一方、従来の55万円控除は廃止されるため、 複式簿記による記帳を行っていても 書面申告の場合は10万円控除へ引き下げられます。
▼詳しくはこちら
国税庁『優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により
75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!
』
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026007-003_02.pdf)
商品内容は従来の個人向け国債と変わらず、 「変動10年」「固定5年」「固定3年」の3種類です。 最低1万円から1万円単位で購入でき、 購入金額の上限はありません。 発行後1年を経過すれば中途換金も可能ですが、 その際は直前2回分の利子相当額が差し引かれます。
75万円控除の電子保存要件とは?
75万円控除を受けるには、65万円控除の要件に加え、 「優良な電子帳簿の保存」または「デジタルシームレス保存」の いずれかへの対応が必要です。
優良な電子帳簿とは、仕訳帳や総勘定元帳について、 訂正・削除の履歴や帳簿間の関連性を確認でき、 日付・金額・取引先などによる検索ができる状態で 電子保存する方法です。
一方、デジタルシームレス保存では、 一定の基準に適合したシステムを利用し、 デジタルインボイスまたは預貯金口座の決済データを、 改ざん防止や帳簿との関連性を確保しながら保存します。
なお、75万円控除を適用する場合には、 適用を受ける年分の確定申告期限までに届出書の提出も必要です。
まとめ
優良な電子帳簿によって75万円控除を受ける場合は、 年初から要件を満たした帳簿の備付け・保存が必要です。
2027年分から75万円控除を受ける場合には、 会計ソフトや保存方法を確認し、 2026年中に準備を整えておきましょう。

