大阪市西区・大阪メトロ四ツ橋駅すぐ、税務相談なら認定支援機関の植田敏朗税理士事務所

まずはお気軽にお問合せください

06-6536-3702

[受付時間] 10:00~17:00 (土日祝を除く)

お役立ち情報

useful

2026.09.02

知らないと損するお金や税金ニュースVol.138【NISA】

知らないと損する!?お金や税金ニュース

今回のテーマは、
『<NISA>2027年から始まる「こどもNISA」とは? 子どもの将来に向けた資産形成の新制度』
です。

2027年1月から、NISAのつみたて投資枠が0~17歳にも広がります。 いわゆる「こどもNISA」と呼ばれる制度で、教育費などの将来必要となる資金について、子ども名義で長期的に準備できる仕組みです。

年間60万円までの非課税枠

改正の大きな特徴は、 激変緩和を目的に控除割合の縮小がなだらかになった点です。

具体的には、2026年10月からの2年間は 「70%控除」が適用され、その後は50%(2028年10月〜)、 30%(2030年10月〜)と段階的に減少し、 2031年9月末に終了します。

なお、今回の改正については 事業年度の途中であっても適用されるため、 10月1日前後の取引については慎重な対応が求められます。

【こどもNISAの特徴】

つみたて投資枠

<0~17歳>

  • 年間投資枠:60万円
  • 非課税保有限度額:600万円
  • 投資対象商品:長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託
  • 運用管理:一定の要件*の下、12歳以降は払出しが可

*資金の使途が子のためのものであり、子が払出しに同意したことを示す書面とともに、親権者等(口座管理者)が申出書を金融機関に提出する。

<18歳以上>

  • 対象年齢:18歳以上
  • 年間投資枠:120万円
  • 非課税保有限度額:1,800万円へ自動的に移行
  • 投資対象商品:長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託
  • 運用管理:制限なし
成長投資枠
  • 対象年齢:18歳以上
  • 年間投資枠:240万円
  • 非課税保有限度額:1,800万円のうち1,200万円
  • 投資対象商品:上場株式・投資信託等
  • 運用管理:制限なし

教育費などへの活用期待が高まる

こどもNISAは、大学進学など将来のライフイベントに備えるための有力な選択肢となります。 なお、資金の使い道が子どものためであることや、子ども本人の同意などの一定の要件を満たせば、12歳以降に資金を払い出すことも可能です。

一方、投資である以上、預貯金とは異なり元本割れするリスクがあります。 したがって、教育費のすべてをNISAで準備するのではなく、近い将来に使う資金は預貯金で確保し、長期間使う予定のない資金を積立投資に回すなど、目的に応じた使い分けが大切です。

また、こどもNISAは子ども名義の財産であるため、親の資金をこどもNISAに移す場合は贈与にあたります。暦年贈与などを行っている場合には、こどもNISAの拠出分も含めて非課税枠を超えないように注意しましょう。

まとめ

こどもNISAの開始により、子どもの将来に向けた資産形成の選択肢が広がります。 非課税メリットだけに注目するのではなく、使う時期や目的、投資のリスクも踏まえ、家計に無理のない範囲で活用を検討しましょう。